インサイダー取引
株式投資をするにあたって、「知らなかった」ではすまないのが、インサイダー取引です。
インサイダー取引には、故意の場合と、無知だったために犯す罪があります。故意でしたことなら、罰せられてもあきらめもつきますが、無知でインサイダー取引をした場合にはあきらめもつきません。
インサイダー取引とは、株価に影響を与える情報を知っていて、その情報が発表される公表される前に、株売買を行うことです。フェアでない取引として、証券取引法で規制されています。株式投資をする上で、インサイダー取引についての正しい知識について、勉強しておくことは必要です。
そこで、具体例を示してご説明しましょう。
「ある会社の企画社員が、自社の業務提携について、情報を知って公表前に株を売買した。」
「会社の会議で新製品の発表を聞いて、その情報をもとに株式売買をした。」
「2ヶ月前に退職した元取締役が、今期の売上げが倍増される見込みだと知って株式投資をした。」
「高級飲食店の店員が、お客さまとして来ていたA企業の社員の話から、A社が画期的な新商品を発売することを公表前に知って、A社の株を買った。」
上記のような場合、経営幹部でなく、たとえ単なる一社員であっても、重要な事実を知ったときに、その情報で株売買を行うということはフェアな行為ではありません。
さて、みなさんは、上記のようなケースで思い当たることはありませんか?
最後にひとつ、「無知は罰である」という言葉をお伝えしておきましょう。
